関係書類やお聞きした事情をもとに、亡くなられた方の遺産の範囲を確定した上で、寄与分や生前贈与についても考慮し、遺産分割を行います。
相続人、遺産の調査、遺産分割協議書の作成のみの依頼もお受けします。費用については、お問い合わせください。
相続人間で、遺産分割について争いがある場合、弁護士が代理人として、他の相続人と交渉、調停または裁判を行うことも可能です。
争いのある事案としては、例えば以下のような事例があります。
・寄与分
寄与分とは、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき」にその貢献度を考慮して、相続分を決める制度です(民法904条の2)。
・特別受益
特別受益とは、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」にこれを考慮して、相続分を決める制度です(民法903条)。
・遺留分の侵害
以下に記載するとおり、遺留分を侵害する遺言が残されていた場合、法定相続人から、受遺者に対し、遺留分侵害額請求がなされる場合があります。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分として「遺留分を算定するための財産の価額」に、次の割合を乗じた額を受ける権利がある(民法1042条1項)ため、これを侵害する遺言等があった場合、
遺言によって財産を受け取る者に対し、遺留分侵害額請求が可能です。
直系尊属のみが相続人である場合 1/3
前号に掲げる場合以外の場合 1/2
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に行う必要があります(民法1048条)。
通常、内容証明郵便等によって通知の上、交渉、調停等によって、遺留分侵害額の支払を求めます。
相続開始前(被相続人の生存中)における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力が生じます(民法1049条1項)。
相続においては、故人の資産だけではなく、負債も引き継ぎます。しかし、資産よりも負債が大きい場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、借金の返済義務を引き継がないこともできます。
相続放棄は、原則として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)が、相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由があるときなどには、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、受理されることもあります。
認知症などにより、判断能力が低下した場合、家庭裁判所に後見人選任の申立てを行うことができます。
当事務所の弁護士が代理人として、後見人選任の申立てを行い、また、後見人として業務を行うことも可能です。
手続、費用等については、お問い合わせください。
当事務所にご依頼いただいた案件につきましては、
その信頼に応えられるよう、私が責任を持って全力で取り組みます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
TEL.03-5925-8173