東京都 新宿区 弁護士 藤元法律事務所

取扱業務

刑事事件

捜査段階の弁護活動

逮捕された場合、逮捕による3日間、続く勾留による最長20日間の身柄拘束を受けます。
弁護士は、警察・検察による違法・不当な捜査を防止し、有利な証拠を集め、逮捕された方に有利な処分がなされることを目指して活動します。
弁護士の申立によって、早期の身柄釈放が実現する場合もあります。
弁護士が逮捕・勾留中の被疑者について行う活動は、例えば、以下のとおりです。

被疑者との面会、取調べへのアドバイス(弁護士は、夜間、土日祝でも接見が可能です)

逮捕された方は、連日にわたる取調べと慣れない身柄拘束によって、身心ともに疲労します。弁護士が面会に行き、取調べへのアドバイス、親族等への連絡を行い、サポートします。

被害者との示談交渉

弁護士以外の者は、通常被害者と接触できません。弁護士が被害者と連絡をとり、反省の気持ちや事件の背景、示談金の金額などを伝えて、示談交渉を行います。

刑事事件(起訴前)の流れ

刑事事件(起訴前)の流れをフローチャート刑事事件(起訴前)の流れをフローチャートで説明します。
可能な限り早期に弁護人を選任されることをお勧めします。

いずれかの時点で、処分保留で釈放された場合は、釈放後も捜査が継続され、通常1~3か月後に終局処分が行われます。
捜査段階では、警察署内の留置施設に身柄拘束されます。

当事務所にご依頼いただいた案件につきましては、
その信頼に応えられるよう、私が責任を持って全力で取り組みます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

TEL.03-5925-8173

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