逮捕された場合、逮捕による3日間、続く勾留による最長20日間の身柄拘束を受けます。
弁護士は、警察・検察による違法・不当な捜査を防止し、有利な証拠を集め、逮捕された方に有利な処分がなされることを目指して活動します。
弁護士の申立によって、早期の身柄釈放が実現する場合もあります。
弁護士が逮捕・勾留中の被疑者について行う活動は、例えば、以下のとおりです。
逮捕された方は、連日にわたる取調べと慣れない身柄拘束によって、身心ともに疲労します。弁護士が面会に行き、取調べへのアドバイス、親族等への連絡を行い、サポートします。
弁護士以外の者は、通常被害者と接触できません。弁護士が被害者と連絡をとり、反省の気持ちや事件の背景、示談金の金額などを伝えて、示談交渉を行います。
刑事事件(起訴前)の流れをフローチャートで説明します。
可能な限り早期に弁護人を選任されることをお勧めします。
いずれかの時点で、処分保留で釈放された場合は、釈放後も捜査が継続され、通常1~3か月後に終局処分が行われます。
捜査段階では、警察署内の留置施設に身柄拘束されます。
当事務所にご依頼いただいた案件につきましては、
その信頼に応えられるよう、私が責任を持って全力で取り組みます。
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