東京都 新宿区 弁護士 藤元法律事務所

取扱業務

刑事事件

少年事件

20歳に満たない者が犯罪行為をした場合、少年法が適用されるため、成人の刑事事件とは異なる手続の流れになります。
少年事件は捜査終了後、家庭裁判所に送致され、少年は家庭裁判所で審判を受けます。
審判では、不処分又は保護処分(保護観察、少年院送致等)の結果が決まります。
当事務所では、少年の目線に立った弁護活動を心がけています。是非ご相談ください。

犯罪被害者への支援活動

犯罪の被害を受けたが、加害者の弁護人から提示された示談額が適正な額かどうか分からない場合、加害者との示談交渉を弁護士が代理して行います。
加害者と直接交渉するストレスなく適正な額の賠償金を得ることができます。
弁護士を選任した場合、費用倒れになるような場合は、法律相談において、示談の際に気を付けるべき点をアドバイスします。

刑事告訴・告発

犯罪の被害を受けたまたは犯罪行為を知っている場合で、捜査機関に告訴・告発をして欲しい場合、当事務所の弁護士が関係事情を調査の上、告訴・告発を行います。
ただし、弁護士が関与しても十分な効果が得られない事件に関しては、ご自身での告訴・告発をお勧めする場合もあります。

加害者との示談交渉

犯罪の被害を受けたが、加害者の弁護人から提示された示談額が適正な額かどうか分からない場合、加害者との示談交渉を弁護士が代理して行います。加害者と直接交渉するストレスなく適正な額の賠償額を得ることができます。
弁護士を選任した場合、費用倒れになるような場合は、法律相談において、示談の際に気を付けるべき点をアドバイスします。

犯罪被害者参加制度について

 犯罪被害者参加制度とは、どのような制度ですか。

 犯罪被害者参加制度とは、犯罪被害者が、一定の要件のもとで、刑事事件の公判期日に出頭し、証人及び被告人に対する質問をしたり、事実及び法律の適用に関する意見を述べたりする制度です。

 どのような犯罪の被害者が、犯罪被害者参加制度を利用できますか。

 故意の犯罪により人を死傷させた罪、強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ、準強制性交等、業務上過失致死傷、自動車運転過失致死傷、逮捕、監禁、略取誘拐、人身売買、これらの未遂罪です。

 犯罪の被害者本人しか利用できないのですか。

 いいえ。被害者の法定代理人(未成年者の親権者等)や、被害者が死亡した場合の配偶者等も利用できます。

 犯罪被害者参加制度によって、何ができるのですか。

 刑事事件の公判期日への出席、検察官の権限行使に関する意見、証人への尋問、被告人への尋問、事実または法律の適用についての意見陳述ができます。

損害賠償命令制度について

損害賠償命令制度とは、一定の刑事事件が地方裁判所に係属している場合に、その刑事事件を担当している裁判所が、引き続き犯罪被害者等による損害賠償請求という民事上の請求についても、刑事損害賠償命令事件として審理する制度です。

公判記録の閲覧・謄写について

被害者等は公判記録を閲覧及び謄写することができます。

被害者連絡制度について

警察が、被害者等に対し、捜査活動の状況、起訴・不起訴等の処分結果を連絡する制度です。

被害者通知制度について

検察庁が、被害者等に対し、事件の処分結果、裁判の結果、加害者の受刑状況等を通知する制度です。

犯罪被害者への支援活動の弁護士費用

事案によって異なりますので、法律相談で詳しい事情をお聞きし、見積もりを提示します。

当事務所にご依頼いただいた案件につきましては、
その信頼に応えられるよう、私が責任を持って全力で取り組みます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

TEL.03-5925-8173

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