東京都 新宿区 弁護士 藤元法律事務所

取扱業務

債務整理

個人再生

個人再生とは、減額した債務を、返済計画に沿って3年~5年で分割返済すれば、残額の支払義務が免除される手続です。
住宅ローンについて、住宅ローン特別条項を用いれば、住宅を残すことができるため、住宅を維持したい場合に利用することが多い手続です。
個人再生においては、免責不許可事由はありません。

自己破産

引き直し計算の結果、多額の債務が残り、依頼者の収入との関係で、今後の返済が困難と考えられる場合、自己破産をお勧めします。
当事務所は、申立人代理人のほか、東京地方裁判所から破産管財人として選任されており、破産管財人の業務も行っておりますので、その経験を踏まえ、適切な方法をアドバイスいたします。

自己破産のメリット

免責が認められれば、一部の債権を除いて、原則として全ての借金の返済義務は免除されます。
大きな財産がなく、浪費などもなく免責に問題がない場合、同時廃止という手続になり、申立後早いときは3ヶ月程度で免責許可決定が出ます。

自己破産のデメリット

高価な財産は処分されます。
20万円以上の財産がある場合、少額管財となり破産管財人が選任される可能性があります。この場合、予納金(東京地裁で少額管財の場合、20万円)を準備する必要があります。
免責不許可事由(浪費、賭博など)がある場合も、免責調査のため、破産管財人が選任される場合があります。
破産手続が終了するまでの間、一定の職種に就くことが制限されます。
原則として、免責許可決定の確定から7年間は再度自己破産ができません(破産法252条1項10号)。

当事務所にご依頼いただいた案件につきましては、
その信頼に応えられるよう、私が責任を持って全力で取り組みます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

TEL.03-5925-8173

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