東京都 新宿区 弁護士 藤元法律事務所

取扱業務

外国人

外国人の在留資格

入管への各種申請に関しては、法務省のウェブサイトに必要書類が公開されてますが、裁量の幅が広く基準は不明確です。ご依頼いただくと、必要書類をご説明し、弁護士が書面作成を行い、必要に応じて入管職員と直接交渉を行います。
また、非正規滞在の外国人は退去強制手続を受けて、原則として強制送還されますが、一定の事由がある場合、在留特別許可により在留資格を得られる場合があります。この相談にも応じています。

退去強制手続

退去強制手続及び出国命令手続の流れ

入管法24条各号に規定されている退去強制事由に該当する場合は、原則として入管が対象者の身柄を拘束した上で、退去強制手続が行われます。

退去強制手続は、
(1)違反調査
(2)違反審査
(3)口頭審理

の三段階となっています。

このうち、特に重要なのは(3)口頭審理です。
退去強制事由は争わない場合でも「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めたとき」は、在留特別許可がなされ、在留資格が与えられることがあります。
いかなる場合に在留特別許可がなされるかについては、法務省が在留特別許可に係るガイドラインを公表しています。
もっとも、このガイドラインからは、具体的なケースについて、在留特別許可の可能性があるのか否かの判断は、難しいです。
ご相談いただければ、在留特別許可の可能性及び入管に提出すべき資料をアドバイスし、在留特別許可を得るための意見書を作成し、(3)の口頭審理に直接立ち会い、入管と交渉します。

当事務所にご依頼いただいた案件につきましては、
その信頼に応えられるよう、私が責任を持って全力で取り組みます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

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