東京都 新宿区 弁護士 藤元法律事務所

取扱業務

相続・後見

遺言書の作成

弁護士がご準備いただいた書類をもとに、必要な事項の聞き取りを行い、遺言書の原案を作成致します。
その後、公証人役場で公正証書遺言の作成を行います。この際、弁護士は証人となります。

遺言書の種類

・自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。
自分だけで作成できるので、費用がかからず気軽に作成することができますが、形式的要件を満たしていないと無効になる可能性があり、 また、遺言者死亡後には、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求する必要があります。

・公正証書遺言
遺公正証書遺言とは、公正証書によってする遺言です。
遺言者は、公証人の前で、遺言の内容を口授し、公証人がこれをまとめて公正証書遺言を作成します。
公証人が関与しますので、信用性が高く、また、公証役場に原本が保存されるので、万一遺言書を紛失した場合でも遺言書の謄本の交付を受けられます。
公正証書遺言の作成には、証人2名が必要です。証人のうち1名については、当事務所の弁護士が引き受けます。

・秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、作成した遺言書を封書に入れて封印を押し、公証人及び証人の前にこの封書を提出して、これが自己の遺言書であること等を申述したりすることにより作成する遺言です。

遺言書作成の手順

弁護士以外の者は、通常被害者と接触できません。弁護士が被害者と連絡をとり、反省の気持ちや事件の背景、示談金の金額などを伝えて、示談交渉を行います。

当事務所にご依頼いただいた案件につきましては、
その信頼に応えられるよう、私が責任を持って全力で取り組みます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

TEL.03-5925-8173

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