東京都 新宿区 弁護士 藤元法律事務所

取扱業務

不倫、DV、ストーカー

不倫の慰謝料請求

配偶者が不倫していた場合、配偶者および不倫相手に対して、慰謝料を請求することが可能です。
通常、まずは書面で請求を行い、支払について合意できない場合、訴訟を提起します。
裁判において認められる慰謝料は、不倫関係の期間、元々の夫婦仲がどの程度良好であったのか、不倫によって別居・離婚に至ったのか等、様々な要素を考慮して決まります。
法律相談において、詳しくご事情をお聞きするとともに、証拠についても検討し、一緒に今後の方針を考えます。

DVを受けているケース

配偶者(事実婚を含む)から身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けた場合、必要に応じてDV防止法に基づく保護命令の申立てを行います。
これが認められた場合、配偶者は、あなたに直接連絡をしたり、面会することができなくなります。

元交際相手のストーカー行為

元交際相手から執拗に連絡がくる等の場合、ストーカー規制法上の犯罪に該当する場合があります。
この場合、弁護士が警察署に事前連絡し、相談予約を行った上で、相談に同行し、ストーカー規制法に基づく「警告」、「禁止命令」を出してもらうよう交渉します。
弁護士からも、内容証明郵便での警告、刑事告訴、接近禁止仮処分の申立て、損害賠償請求訴訟の提起などの方法で、ストーカーに対し、法的手段をとることが可能ですので、ぜひご相談ください。

当事務所にご依頼いただいた案件につきましては、
その信頼に応えられるよう、私が責任を持って全力で取り組みます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

TEL.03-5925-8173

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